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衆議院選挙2017いつ?日程と投票時間と投票用紙の書き方

2017年9月28日、衆議院は解散された。というわけで、衆議院議員選挙が行われることになった。公示日は、10月10日、投票日は10月22日。で、投票に行くのは誰で投票時間は何時から何時?
それから投票用紙はどう書けばいいの?

 

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衆議院選挙2017はいつ

衆議院選挙2017は、

  • 2017年10月22日(日)

衆議院選挙2017投票時間

投票時間は、一般に

  • 午前7時~午後8時

投票所によって特別な事情がある場合は、変更される場合もある。

衆議院選挙2017投票場所

投票する場所は、あなたが選挙人名簿委登録している市区町村の投票所。
選挙権のある人には市区町村より選挙前に選挙のお知らせが届く。

 

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衆議院選挙2017投票用紙の書き方

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https://www.jiji.com/jc/v2?id=20090721_dai45kaisosenkyo_05photo

衆議院選挙では、次の3つの投票が行われる。

  1. 小選挙区選挙
  2. 比例代表選挙
  3. 最高裁判所裁判官国民審査
1.小選挙区選挙と投票用紙の書き方

小選挙区選挙は、全国の295の選挙区ごとに衆議院議員を選ぶ選挙。
小選挙区選挙の投票用紙には、

  • 候補者名を記入

する。
候補者名以外を書くと無効。
たとえば、「さん」等の敬称をつけたり、「がいいです」とか「に投票します」などと書いても無効。

uwanosorajikenbo.hatenablog.com

2.比例代表選挙と投票用紙の書き方

比例代表選挙とは、全国の11の選挙区ごとに行われる衆議院議員の政党を選ぶ選挙。
比例代表選挙の投票用紙には、

  • 政党名を記入

する。
政党名以外を書くと無効。

比例代表選挙は衆議院と参議院で方法が違うので注意。参議院では議員の名前を書いてもよいし、選挙区がないが、衆議院では、選挙区があり、投票用紙には政党名だけを書く。

3.最高裁判所裁判官国民審査と投票用紙の書き方

最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員を選ぶものではなく、辞めさせたい裁判官を選ぶ選挙。
最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には、裁判官の名前が印刷されているので、

  • 辞めさせたい裁判官の名前の上に×印を記入

する。
辞めさせたい裁判官ではない場合には何も記入しない。
×印以外を書くと無効。
×印がついていない場合は、「罷免を可としない票」とされ、×印が罷免を可としない表を上回った場合、その裁判官は罷免される。
よって国民審査に関心がない場合や、判断できないという理由で審査を棄権したい場合は、投票用紙を受け取らない、用紙を返却するなどして棄権できる。

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wikipediaより

衆議院選挙2017当日選挙に行けない場合

選挙当日の10月22日に投票所に行けなくても投票することができる。その種類には以下の3つがある。

  1. 期日前投票
  2. 不在者投票
  3. 在外選挙
1.期日前投票

期日前投票とは、投票日より前に投票できる制度で、公示日の翌日から投票日前日まで投票できる。
今回の場合は、10月11日から21日まで、時間は基本的には午前8時30分から午後8時まで。(投票所により変更あり)
投票場所は、自分の登録地に設けられた「期日前投票所」。

2.不在者投票

不在者投票とは、選挙期間中にあなたの登録地以外に滞在している場合に、滞在先で投票できる制度。
まずは登録地の選挙管理員会に不在者投票について問い合わせ、交付された投票用紙などを持ち滞在再起の選挙管理委員会に出向き投票する。
また、病院や老人ホームなどで不在者投票に指定されている施設がある。
さらに、身体障碍者手帳、戦傷病者手帳、要介護5の被保険者証を持っている選挙人は、郵便等による不在者投票ができる。
ほかに、特定国外派遣組織に属する選挙人の国外不在者投票、洋上投票、南極投票などもある。

3.在外選挙

在外選挙とは、海外居住者が国政選挙に投票できる制度。在外選挙人名簿に登録されていなければならない。

選挙人って?

選挙人とは選挙権のある人のこと。衆議院選挙の選挙人は満18歳以上の日本国民。そして、市区町村の選挙人名簿に登録されていること。各月の1日に引き続き3か月以上住民基本台帳に載っていると選挙人登録されている。

 

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まとめ

衆議院選挙2017の投票日は、10月22日(日)、時間は朝7時から夜8時まで。衆議院議員選挙では、小選挙区選挙と比例代表選挙が行われるので、小選挙区選挙には候補者の名前を、比例代表選挙には政党名を書く。
また、いっしょに最高裁判所裁判官国民審査があり、こちらは辞めさせたい裁判官の名前の上に×印をつける。
いずれの場合もそれ以外のことを書くと無効となる。

 

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